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【カンボジア不動産】キャピタルゲイン税の免除を2024年末まで延期へ

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プノンペンで開催された第19回カンボジア官民セクターフォーラム(G-PSF)の後、キャピタルゲイン税が再び延期されたというニュースを含む、不動産と開発に関連するいくつかの新たな税制優遇措置が発表されました。

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いくつか抜粋して紹介して行きます!!

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・キャピタルゲイン税は2024年末まで延期



経済財政省(MEF)は、キャピタルゲインに対する一律税率20%のキャピタルゲイン税を導入するための政令第346号を発行し、当初、これは2020年7月1日に発効される予定でしたが何度か延期されてきました。


この発表があるまでは2024年1月から実施予定でしたが再度1年間の延期となりました。
このため来年2024年も個人の不動産や株式の売却で得た利益に対しての課税はされません。

納税者は以下2つの方法のどちらかを選択して納税します。

・実際の費用を控除する方法
販売価格から購入費用と経費を差し引いた利益に対して課税される一般的な方法です。
経費には、コンサルティング料、登録税、手数料、広告費等をカウントすることができます。

・販売価格に課税する方法
販売価格の80%を受け取り、残りの20%をキャピタルゲイン税として納税する方法です。
低価格で不動産を購入し、高価格で販売する場合に非常に有利になります。


・印紙税(資産譲渡税)免除の延期



70,000ドル以下の住宅開発(ボレイ)形式のあらゆる種類の住宅の所有権または占有の譲渡に対する印紙税免除を2024年末まで継続することが決まりました。
また、70,000ドルの基準を超える住宅には、課税ベースから70,000米ドルの控除が受けられるとのことです。


この免除は、贈与や相続による不動産譲渡の印紙税にも適用されます。

・2025年に未利用地税を導入予定



政府は5ヘクタール以上の広さの未利用地に課税することを検討しています。
この未利用地税については明確化とインセンティブを提供する予定とのことでして、この記事に結構詳しく書いてあります。


未利用地税は、建設予定地、未利用建設地、未利用地(通常はプノンペン市以外の土地)に適用され、基本的には固定資産税の対象区域外の土地に対して課税されます。


フン・マネ首相は未利用地税の導入について次のように説明しています。
・生産性の低下につながるため人々が投機目的で数十ヘクタールの土地を購入することを阻止する。
・政府の開発目標に沿って土地が利用されるように促すことができる。
・経済活動を拡大し、雇用機会を創出する。
・税収を増加させ地方支出に利用できる予算を増やすことを目指す。

・最後に



そのほかにも固定資産税の未納に対する罰金免除や登記面積修正後の税額再評価の免除などが発表されました。


未利用地税に関しては、地方に大きな土地を仕込んでいる投資家の方は注意が必要ですね。


先日、政府は依然として外国人の土地所有ができない旨を明確にした一方で、2019年改正の信託法を通じて外国人がカンボジアで土地に投資できることを示唆しました。
そのことからも、今後土地に投資する外国人投資家はしっかりとカンボジア不動産に係る税金について理解しておく必要がありますね。



あくまでも参考までに留めてもらうことを前提に、本ブログが少しでもお役に立てれば嬉しいです。
税金について詳しくは専門家にご相談ください。


それではまた!!

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