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【カンボジア不動産】再度70,000ドル未満の資産に対する印紙税の免税期限を延長。不動産取引を促すことはできるのか!?

カンボジア
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政府が2021年1月から12月にかけて、70,000ドル未満の資産に対する印紙税の免税期限を延長することを決定したとクメールタイムズが報じました。

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今年もコロナの影響で印紙税の免税期限を年末まで延長していましたが、来年1年間も引き続き免税期間を延長することになりましたね!!


今回の延期の目的としては今後より多くの不動産取引を促すことによって経済を盛り上げていくことのようです。
また、政府は発表の中でディベロッパーに向けて顧客により多くの割引を提供するように促しました。
不動産にかかる印紙税は4%とかなり高く、それが免除になる分ディスカウントしてくださいという意味でしょう。


また、今回の免除は経済財務省に登録されている不動産開発業者に適用されます。
$70,000未満という制限があるもののこの範囲内の物件はプノンペン市内でもかなりあるので、多少効果はあるかもしれません。
しかし、免税を延長するだけなので劇的な効果があるかというと微妙な感じですね。
※コンドミニアムにもこの免税は適用されます。


カンボジア経済は2021年半ばに回復することが期待されていますが、キャピタルゲイン税の徴収の延期や今回の印紙税の免税期間延長等により税収には短期的に苦しむことになるかもしれませんね。


それではまた!!

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