昨年12月に経済財務省国務長官のファン・ファラ氏が、70,000ドル未満の不動産の資産譲渡税の免税が2023年12月まで延長されると発表しました。
Stamp Duty exemption extended December 2023 for properties under ,000
The extension on Stamp Duty exemption will likely play a role in the increasing competition between landed property deve...
この免税に関しては、コロナ禍で不動産活動を奨励する政府の戦略の一環として2020年12月に最初に実施されました。
その後、免税期間は2021年12月まで続きましたが税務総局の下で2023年12月まで延長されました。
資産譲渡税は土地等の資産の移転の場合に、評価額もしくは資産価値の4%が課税されるものですので、70,000ドル未満の不動産に対して免除されるとなると、現地向けに開発を行う不動産ディベや購入希望者にとってはかなりの後押しになりそうですね!!
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ちなみに70,000ドル未満であれば、プノンペンの中心地のスタジオタイプのコンドミニアムや、プノンペン郊外の戸建が買える価格だと思います!!
内需が盛り上がってくれれば、不動産価格の安定上昇につながるのでこの間に住宅ローンの改善がさらに進むことを期待したいですね!!
それではまた!!