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【カンボジア経済】知っておくべき!!非居住の外国e-コマース事業者に対しての付加価値税(VAT)に関する規定

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カンボジアのPrakas542は、非居住者の外国の電子商取引サプライヤーに付加価値税を導入するための規則を提供していて、eコマース活動からの売上高が特定の値に達した場合にVAT申告書を提出する必要があることを明確にしています。

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Prakas542は、2021年4月に発行された政令65の施行規則です。
これは、非居住者のeコマース事業体が、カンボジアに恒久的施設を持たない場合、地方税務当局にVATを登録することを義務付けています。(ここでのEコマース事業体とは、商品やサービスのデジタル供給に従事する事業体を指します。)

基準

・カンボジアの消費者との取引の年間売上高は2億5000万リエル(61,400ドル)以上
・カンボジアの消費者との取引が3か月連続で、6000万リエル(14,700ドル)以上売上高が見込まれる場合
※上記の基準に当てはまるカンボジアの非居住者のeコマースサプライヤーは、30日以内にVATに登録する必要があります。
※VAT登録は、電子登録システムを介して、または税務当局へ書類提出することで完了します。(英語可)
※VATの登録料は400,000リエル($ 98)で、提供された情報に更新または変更があった場合、申請者は追加の200,000リエル($ 49)を支払う必要があります。



B2Cモデルでデジタル商品やサービスを提供する非居住者の納税者は、毎月VAT申告書を提出し、翌月の20日までにリエルで納税する必要があります。(VAT率は10%)


また、B2Bでデジタル商品やサービスを提供する非居住者の納税者も、毎月VAT申告書を提出する必要がありますが、当局に税金を支払う必要はなく、非居住者の納税者からデジタル商品やサービスを購入する居住者の納税者が「逆請求メカニズム」でVATを徴収する必要があるようです。


その他、VATの免除の基準もあるようですが、基準は上記の内容になります!!
詳しくは現地の会計事務所等に確認されることをお勧めします。


それではまた!!

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