カンボジア政府(経済財政省)は、国際的な税務慣行と整合を図り、税の公平性を高めるために「キャピタルゲイン税(CGT)」の導入を正式に決定しています。
これは、株式や不動産などの資産を売却した際に得られる利益に課税する制度です。
今までに、数回施行の延期が行われてきましたが、ついに2026年1月1日より導入開始されることになりそうです。
政府は、新制度は段階的に導入され、2025年9月1日からは、リース資産、投資不動産(株式を含む)、知的財産、営業権、外貨に課税が始まり、2026年1月1日からは不動産取引も対象とすると発表していましたが、「リース資産、投資不動産(株式を含む)、知的財産、営業権、外貨に課税」も2026年1月1日からの導入に延期すると発表しました。
※生産中の農地、住宅用地、相続や第一贈与により親族間で移転した不動産、国有財産、公益目的の財産、増資のための新株発行などの特定の取引の売却や譲渡はこの税金から免除されるようです。
Just a moment...
つまり、2026年1月1日以降にすべての資産カテゴリーで一斉にキャピタルゲイン税が導入されることになります。
今までは延期の繰り返しでしたが、このタイミングで一斉施行が発表されたということは、ついに個人に対してのキャピタルゲイン税の徴税が開始することになりそうです。
今後は納税方法はどうなるのか?
など、導入初期は混乱が予想されますが、情報が入り次第記事でまとめていこうと思います!!
それではまた!!
参考記事:https://www.tax.gov.kh/u6rhf7ogbi6/gdtstream/2e0bacaf-930f-405d-bbc8-e24d1bc4a56e
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