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【カンボジア経済】経済財政省がキャピタルゲイン税(CGT)の枠組みを正式に導入

ニュース速報
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カンボジア政府(経済財政省)は、国際的な税務慣行と整合を図り、税の公平性を高めるために「キャピタルゲイン税(CGT)」の導入を正式に決定しました。
これは、株式や不動産などの資産を売却した際に得られる利益に課税する制度です。
省令第496号の承認により、これまで税の対象外とされていた不動産や株式、その他の金融資産からの利益にも課税が及ぶことになります。


新制度は段階的に導入され、2025年9月1日からは、リース資産、投資不動産(株式を含む)、知的財産、営業権、外貨に課税が始まり、2026年1月1日からは不動産取引も対象となります。
また、間接的な株式譲渡についても新たに課税対象となる見通しです。


専門家のクリント・オコネル氏(DFDLカンボジア)は、この制度により企業の株式売買契約や企業再編、取引保険、補償条項など、企業活動における検討事項が増えると指摘しています。
特に、非居住者による株式譲渡では、これまでの源泉税の代わりにCGTが適用されるため、納税義務や手続きが複雑化する可能性があります。


不動産市場に対しては、既に市場が低迷している中での税導入となるため、たとえ控除や免除があっても影響は避けられないとの見方です。
政府もこうした事情を考慮し、不動産への課税導入は何度か延期されてきました。
今後、2026年の施行に向けて、納税者や関係者は制度の理解と準備が求められています。


いよいよキャピタルゲイン税が施行されますね。
不動産に関しては再延期か何かしらの免除がありそうな気がしていますが…僕の知る限り4回は延期をしているので、2026年1月1日から施行されると思っておいた方がよさそうです。


この税金がカンボジアの経済成長に大きく貢献してくれることに期待です。
それではまた!!


参考記事:https://www.khmertimeskh.com/501724194/mef-rolls-out-capital-gains-tax-framework/

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