カンボジアは、政令196の下で2023年の新しい所得税の基準を導入しました。
この政令は、物理的な個人、個人事業主、およびパートナーシップによるパートナーの分配シェアによって得られる課税所得に対する税率、常駐の従業員による毎月の課税対象給与に対する税率を決定します。
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新しい基準値は、2023年1月1日から有効になります。
課税所得金額(リエル) |
課税所得金額(米ドル概算) ※1米ドル=4,100リエルとして計算 |
税率(年率) |
---|---|---|
0~18,000,000 | 0~4,390 | 0% |
18,000,001~24,000,000 | 4,390~5,853 | 5% |
24,000,001~102,000,000 | 5,853~24,878 | 10% |
102,000,001~150,000,000 | 24,878~36,585 | 15% |
150,000,001以上 | 36,585超 | 20% |
課税対象給与金額(リエル) |
課税対象給与金額(米ドル概算) ※1米ドル=4,100リエルとして計算 |
税率(年率) |
---|---|---|
0~1,500,000 | 0~365 | 0% |
1,500,001~2,000,000 | 365~487 | 5% |
2,000,001~8,500,000 | 487~2,073 | 10% |
8,500,001~12,500,000 | 2,073~3,048 | 15% |
12,500,001以上 | 3,048超 | 20% |
※こちらの表はクメールタイムズの記事から抜粋したののですので、詳細に関しましては専門家にご相談ください。
カンボジアの税金関係に関してはジェトロカンボジアで詳しく確認することができます!!
給与税基準の変化としては、税率0%になる課税給与額の上限が1,300,000リエルから1,500,000リエルへ引き上げのみでしたね!!
個人や、個人事業主などの所得に対する基準に関しては、今までジェトロには“個人事業主等については、課税所得に応じた累進税率(0~20%)が、別途規定されている。”とだけ記載されていたので、詳細が判明して良かったです!!
カンボジアでは日本の税法に似ているところもあれば、基本的に月次申告である点や、経費に関する規定が日本とは違ったりするので、カンボジアで事業を行う場合は専門家に相談しながら納税することを強くお勧めします!!
それではまた!!
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