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【カンボジア不動産】個人に対するキャピタルゲイン税の実施と7万ドルまでの住宅に対する印紙税免除を2025年末まで延長

不動産
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毎年恒例ですが、不動産に関する税金の免除の延期や実施の延期が発表されたので、まとめていきたいと思います。

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印紙税免除の延期


経済財務省は、評価額70,000米ドル以下のすべてのタイプのボレイ住宅の所有権または占有の譲渡に対する印紙税(資産譲渡税)免除を2025年末まで延長すると発表しました。
この取り組みは、潜在的な住宅所有者に大幅な税軽減を提供することで不動産市場を刺激することを目指しています。


評価額が70,000米ドル以上の高額物件の購入の際は、印紙税基準額から70,000米ドルの控除も認められます。
また、対象となる取引は、実際の市場価格を反映した登録済みの販売契約書を持つ認可住宅開発業者からの購入など、特定の条件を満たす必要があるとのことです。

キャピタルゲイン税の実施延期


経済財政省(MEF)は、キャピタルゲインに対する一律税率20%のキャピタルゲイン税を導入するための政令第346号を発行し、当初、これは2020年7月1日に発効される予定でしたが何度か延期されてきました。


今回、またまた個人(自然人)が所有する不動産に対するキャピタルゲイン税の実施日を2025年12月31日まで延長すると発表されました。
このため来年2025年も個人の不動産や株式の売却で得た利益に対しての課税はされません。

キャピタルゲイン税について

納税者は以下2つの方法のどちらかを選択して納税します。

・実際の費用を控除する方法
販売価格から購入費用と経費を差し引いた利益に対して課税される一般的な方法です。
経費には、コンサルティング料、登録税、手数料、広告費等をカウントすることができます。

・販売価格に課税する方法
販売価格の80%を受け取り、残りの20%をキャピタルゲイン税として納税する方法です。
低価格で不動産を購入し、高価格で販売する場合に非常に有利になります。


2025年に未利用地税を導入予定


政府は5ヘクタール以上の広さの未利用地に課税することを検討しています。
この未利用地税については明確化とインセンティブを提供する予定とのことでして、この記事に結構詳しく書いてあります。


未利用地税は、建設予定地、未利用建設地、未利用地(通常はプノンペン市以外の土地)に適用され、基本的には固定資産税の対象区域外の土地に対して課税されます。


フン・マネ首相は未利用地税の導入について次のように説明しています。
・生産性の低下につながるため人々が投機目的で数十ヘクタールの土地を購入することを阻止する。
・政府の開発目標に沿って土地が利用されるように促すことができる。
・経済活動を拡大し、雇用機会を創出する。
・税収を増加させ地方支出に利用できる予算を増やすことを目指す。


最後に


不動産市場が回復するまでは免除の延期や実施延期は続きそうですね。
印紙税についてはコンドミニアムにも適用されると思いますが、個人間の中古物件の売買については適用外になると思います。


固定資産税の支払いについても何かしらの免除があるようで、詳細が分かり次第また記事にしたいと思います。


それではまた!!


参考記事:https://construction-property.com/moef-decided-to-continue-exempting-the-stamp-duty-on-houses-worth-less-than-or-equal-to-usd-70k-until-the-end-of-2025/
https://www.kaohooninternational.com/aseanupdates/546046

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