カンボジアのキャピタルゲイン税(CGT)の開始が、2024年1月まで延期となります。
2021年1月が1度目、2022年1月が2度目、そして今回の2024年1月で3度目の延期となります。
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カンボジアでは法人に対するキャピタルゲイン税(法人税)は以前からありますが、今回のキャピタルゲイン税は特に不動産の売買を行う個人を対象とした課税を目的としています。
カンボジアのキャピタルゲイン税は、資本資産の売却による利益に一律20%の課税されます。
対象は、不動産、リース、投資/金融資産、商品(ライセンスおよびブランディング)、知的財産、および外貨の販売から得られる資本となります。
また、納付期限は利益が出てから3ヶ月以内とれています。
納税者が税金を支払う際に採用できる方法は2つあります。
2つの方法
・実費控除方式
販売価格から購入費用と経費を差し引いた利益に対して課税される一般的な方法です。
経費には、コンサルティング料、登録税、手数料、広告費等をカウントすることができます。
・定率控除方式
売却価格の80%を控除(証明書類不要)でき、残りの20%が課税対象となるという簡易方式です。
納税者はこの2つの方法を自由に選択できるようです!!
2024年1月まで延期されましたが、開始までにこの記事で概要だけでも把握しておいてください!!
それではまた!!


