カンボジア経済財務省の税務総局(GDT)は、2025年の固定資産税の納付期限を2025年12月31日まで延長すると発表しました。
これにより、全国の不動産所有者は納税のための猶予が与えられたことになります。
通常、固定資産税の申告と納付は毎年9月30日までに行う必要があります。
期限を過ぎると、延滞税や利息といった行政罰の対象になります。
しかし、GDTは多くの人がすでに申告・納付を済ませている一方で、まだ手続きを終えていない人もいることを考慮し、政府は罰則なしでの猶予期間を年末まで延長することを決定しました。
この免除措置は以下の場合に適用されます。
- これまで一度も固定資産税の登録・申告をしていない不動産(所有権の有無は問わない)
- 過去に登録・申告をしているが、数年間申告や支払いをしていない不動産
なお、この免除はすでに支払われた罰金や利息には遡って適用されません。
まだ不動産の登録や申告をしていない人は、居住地の税務署で手続きを行う必要があります。
すでにGDTの不動産管理システムに登録済みで納税者識別番号(TIN)を持っている人は、税務署、提携銀行、またはGDT納税者アプリ(App Store/Playストアで利用可能)から納税が可能です。
GDT納税者アプリで納税するのが1番簡単ですが、アプリ内の言語はクメール語がメインなので日本人にとってはハードルが高いですね。
カンボジア居住者であれば、ABA銀行などの提携銀行の窓口で納税可能ですが、カンボジア以外に居住していてカンボジア不動産を所有している場合は、現地の不動産管理会社などに代行を依頼するのがいいと思います。
カンボジアでの不動産投資にかかる税金等の情報はこちらにまとめているので、ぜひ参考にしてみてください!!
それではまた!!
参考記事:https://www.khmertimeskh.com/501771273/gdt-extends-property-tax-payment-deadline-until-the-end-of-december/