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【カンボジア移住】移住前の方必見!!役所、税務署、運転免許、郵便など堅苦しい手続き関係をまとめて解説

移住前
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カンボジアに限らず、海外移住において堅苦しい手続きは付きものです。
海外移住に必要な役所や税務署の手続きを代行してくれるサービスがあれば嬉しいのですが、このような手続きは基本的に本人しか対応できないので、どんなに辛くても自分でやるしかありません。


めんどくさくて嫌だ嫌だと先延ばしにしていると、大きなデメリットがあったりするので、この記事を読んで堅苦しい手続きは早めにやっつけてしまいましょう。


僕自身カンボジアに2回移住しているので、その経験を全て伝授します!!

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役所手続き



海外移住をする際に1番大切なのが海外転出するのかどうかです。


海外転出とは、海外移住に伴い日本の居住者では無くなることを役所に報告する作業です。
「住民票を抜く」という表現が良く使われています。


日本から海外転出をした場合には基本的には日本の社会保障制度の対象外になるということをあらかじめ確認しておいてください。

海外転出した場合どうなるか一覧
  • 転出日の翌日から国民健康保険の資格は無くなる
  • 国民年金の加入が任意になる
    上記二つについては個人事業主の方は役所で要チェック
  • 住民税の支払いが無くなる
    1月1日に居住している住所の役所に対して前年度収入に応じた税金を払いますので、1月1日以前に海外転出届を出した場合は前年度収入に課税される住民税の支払いは免除されます。海外滞在期間の支払い義務はありません。
  • 会社員の方が海外赴任(転勤)になった場合は、日本国内企業との雇用関係があり国内企業から基本給等が支給されていれば社会保険(健康保険、厚生年金)や労働保険(雇用保険、労災保険)は適用されるようです。
    詳しくはお勤め先にお問い合わせください
  • マイナンバーカードを返納
    返納になりますが海外転出の旨が印字されたカードが返ってきます。このカードを持っていれば次回日本に転入する際のマイナンバーカード発行手数料が無料になるとのことです。



海外転出届の提出には明確な転出期間の規定がないようで、1年以上海外に滞在する場合が海外転出の目安になります。
役所によって対応は異なるようなので、お住まいの管轄の役所にてご相談ください。


僕の場合は1年以上のカンボジア滞在になるため海外転出をしました。
日本国内の引越しの際に行う転出作業と一緒で、窓口に行き書類を記入(転出先の欄に「カンボジア」と記入)して番号札を取って手続きを進めるだけです。
マイナンバーカードは上記の通り、このタイミングで返納になります。


転出処理が終わったら、国保に入っている場合は職員さんに国保脱退のための手順の説明を受けることになります。
また、国民年金については海外転出の手続きが終われば自動的に脱退になるので、国民年金の支払いを続けたい方は年金窓口にいき、その旨を伝えてください。

税務署手続き



こちらは日本で確定申告の必要がある人に向けた内容です。
海外移住(海外転出)によって非居住者になり、日本での確定申告の必要がある方は「納税管理人」を選任する必要があります。

非居住者の方が、確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。

引用元:国税庁公式サイト



会社員の場合には基本的に会社が税金を納めてくれるので、確定申告の必要はないかと思いますが、日本国内にあるものから所得を得ている場合には、非居住者でも日本で確定申告が必要です。
不動産からの賃貸収入とかが代表的です。
※海外転勤の際に日本で確定申告が必要かどうかの判断は専門家にお問い合わせください。


この記事では、納税管理人の届出の方法について書いていきます。

納税管理人の届出方法
  • e-Taxで届出書を作成して提出する
  • 届出書を印刷して必要事項記入後に最寄りの税務署に直接提出or郵送or投函
    ※詳しくはこちらをご確認ください。



e-Taxで提出する場合にはマイナンバーカードが必要なので、役所での海外転出届の提出前に行ってください。
僕は紙を印刷して直接税務署に持っていきましたが、混んでいなかったので5分程度で受理してもらえました。
また、僕は納税管理人の選任と解任のどちらもやったことがありますが、やることは同じで提出する書類の書式も一緒なので非常に簡単です。
実物:所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書


納税管理人は居住地が日本にあれば誰でもなることができます。
一般的には両親や兄妹、配偶者など親族を選任することが多いかと思いますが、法人を選任することも可能です。

運転免許証の事前更新



海外移住してしまうと簡単には日本に戻ってこれないですよね。
移住したのに免許証の更新期日が近く、すぐに日本に戻らなければならないというのは時間もお金ももったいないです。


そんな無駄を防ぐためにも、海外移住までに運転免許証の更新期日をチェックして、更新まで残り半年を切っている等、更新期日が近い人は事前更新をするようにしましょう!!

注意事項
  1. ゴールド免許でも更新期間前の更新の場合は運転免許試験場まで行く必要がある
    ゴールド免許だと指定警察署でも更新できるとおもいますが、事前更新の場合には運転免許試験場に行ってくださいと電話で確認した時に言われました。
  2. 更新期間前に更新手続をすると運転免許の有効期間が通常の更新より短くなる
    例えば、ゴールド免許の更新で2024年6月頃が更新期間(61誕生日)で、2024年4月1日に事前更新したと場合、新しい運転免許証の有効期限は5年間ではなく、1回目の誕生日を経過した時点で1年経過したこととなるため4年と2ヶ月が有効期限になります。
  3. 海外移住のため賃貸を解約した場合の住所変更を伴う更新はちょっと複雑
    賃貸契約を解除する前に事前更新してしまえば住所変更を伴わずに事前更新できると思いますが、賃貸借契約を解約するのにその住所のままの運転免許証というのも良くないですし、どうせ次の更新の時に住所変更を伴った更新をする必要があるので、移住前に住所変更を伴う事前更新をするのをお勧めします。役所にて海外転出を済ませている場合には住民票の取得ができないので、一時帰国(滞在)証明書というものを作成する必要があります。この証明書に記載された住所が免許証に記載される住所になります。多くの人は実家などを転出先にすると思うので両親に証明人になってもらうのがいいかと思います。
  4. 午前中までには運転免許試験場に行くべき
    更新連絡ハガキが来る前の事前更新になることがほどんどだと思うので、特に事故や違反の経験がある場合には自分の講習区分を把握することが難しいと思います。そのため、どんな講習にも対応できるように午前中までに運転免許試験場に来ておいてくださいと電話確認の時に言われました。



当日の持ち物は人それぞれになるかと思いますが、僕が準備した書類はこちらになります。
詳しくは警視庁のWEBサイトをご確認ください。
・運転免許証
・パスポート
・一時帰国(滞在)証明書
※更新期間中に海外に出国するため手続ができないことを証明するものの提出を求められる可能性があります。


たまたま警察署の近くで用事があったので運転免許証の事前更新の相談をしたのですが、その時住所変更を伴う事前更新の際に、変更先の住所に届いた自分宛の消印付郵便物があれば住民票がなくても大丈夫と言われました。
結局、一時帰国(滞在)証明書があれば問題なかったのですが、自分宛に自分でハガキを出して消印付郵便物として持参すれば住所変更できるという裏技を教えてくれたので、念のためにお伝えしておきます!!

郵便物転送の届出



海外移住の際は、郵送物を日本帰国時の一時滞在先に転送しておくことをお勧めします。
多くの人は実家もしくは持ち家などに転送するとお思います。


郵便物転送の届出の有効期間は1年間なので、その間に各所登録している住所を帰国時の一時滞在先住所に変更しておきましょう!!

郵便物転送の届出の提出方法
  • インターネット(e転居)で提出
  • 郵送で提出
  • 郵便局へ直接提出
    ※e転居の場合、顔写真付きの本人確認資料の提出が必要で、郵送や直接提出の場合でも本人確認書類が求められるので、運転免許証を持っていない人は役所に海外転出届を出す前にマイナンバーカードや健康保険証で手続きをしましょう。2020年2月4日以降に発行されたパスポートは身分証明書としては認められなくなりましたので要注意です。



僕は直接郵便局に提出に行きましたが、書類に旧住所と新住所を記載して提出するだけなので、近くに郵便局がある方は直接行ってみても良いと思います!!

最後に



堅苦しくて面倒臭い作業ですが、ちゃんと手続きを済ませておくことで、急遽日本に帰国しなくてはならない!!という事態を未然に防ぎ、時間とお金の無駄遣いをしなくて済みます!!


余談ですが、賃貸を解約して海外移住する場合は、水道、電気、ガスなどの生活インフラの解約もお忘れなく!!
全てインターネットでできますので!!
もし、忘れていると次の入居者が決まる間の電気代や水道代を請求される可能性もあるので要確認です。


カンボジア移住に関してはこちらにまとめています!!
ぜひ参考にしてみてください。



それではまた!!

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